身体が不自由なため通院できない方、重篤な病気のために外来通院が困難である方、ご高齢で通院困難である方などに対し、ご自宅や施設にお伺いし診察をします。なかでも、訪問診療は計画的な医学管理のもと、定期的に医師が訪問し、診察・治療を行うものです。訪問看護ステーションや居宅介護支援事業、ケアマネージャーなどと連携・協力しながら行いますので、お気軽にご相談ください。
対象となる患者さん
- 高齢で足腰がたたず、寝たきりとなった方
- 認知症がひどく通院できなくなった方
- 脳血管障害の後遺症などで寝たきり状態の方
- 慢性呼吸器疾患などで在宅酸素療法を必要とする方
- 重度の難病でも自宅で治療を希望される方
- 病院から自宅退院後に医療的なケアが必要とされる方
- 最晩年をご自宅で過ごされたい方
- その他お一人での通院ができない方
在宅医療の費用について
在宅医療には、健康保険が適用される保険診療となります。保険診療は保険証をお持ちの方であれば、1割~3割の自己負担で必要な医療を受けることができます。
(*自己負担の割合は患者さんの年齢や所得額、健康保険の種類によって変わります。)
また、公費負担医療制度の対象となっている方は、医療証の提示で公費負担医療を受けることもできます。指定難病受給者証、障害者医療費受給者証、自立支援医療受給者証など、公費負担制度の給付を受ける資格を示す医療証をご用意・ご提示ください。
現在、公費負担医療制度の対象となっていない方の場合でも、寝たきりの状態の方などは、身体障害者手帳の交付対象となることがあります。その場合、医療費の助成を受けられる可能性がありますので、まずは当院までお気軽にご相談ください。
1ヶ月の医療費の目安
在宅医療では、基本となる診療費と追加で行う処置や治療の費用がかかります。
げん気クリニックの訪問診療を利用される際の医療費の例をご提示します。
(*詳しい料金については、患者さんの病状、年齢等によって変わります。より詳細な医療費をお知りになりたい場合は、当院までお気軽にお問い合わせください。)
例)1割負担の方で月2回訪問のケース
訪問診療は保険診療です。医療保険と、一部介護保険(居宅療養管理指導)のご利用となります。
自宅の場合 約6,000~8,000円/月
各施設の場合 約2,000円~7,000円/月
高額療養費制度について
高額療養費制度とは、月の1日~末日(例:5月1日から5月31日)までの間に医療機関を受診し、かかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分の払い戻しを受けられる制度です。
70歳以上の方で、自己負担割合が1割または2割の方は、1ヶ月の自己負担限度額は18,000円です。また、自己負担割合が3割の方の場合は、年齢にかかわらず所得に応じた負担上限額が設定されています。高額療養費制度によって限度額を超えた部分については、申請により払い戻しを受けることができますが、限度額適用認定証がない場合は上限なく請求されます。申請により返金を受けられるとしても一時的な医療費の負担額が大きくなりますので、事前に限度額適用認定の申し込みを行うことをおすすめします。限度額適用認定の申請を行うと、限度額適用認定証が発行され、1ヶ月の支払い額を自己負担限度額までに抑えることが可能となります。
詳しくは厚生労働省ホームページにてご確認ください
基本負担額以外にかかる費用
基本負担額のほか、次のような場合は別途費用が必要となります。
・検査や処置、注射などを行った場合
・在宅酸素療法や在宅人工呼吸療法、中心静脈栄養などの管理を行っている場合
・在宅ターミナルケアを行う場合
・在宅看取りを行った場合
・予定している訪問診療日以外に、往診を要請した場合
(*夜間診察代、深夜診察代、休日診察代、臨時往診代等)
・自宅で治療をサポートする医療機器のレンタル代
など
介護保険をご利用されている方
介護保険サービスをご利用の患者さんは、医療費とは別に居宅療養管理指導料の負担が生じます。1割負担の方の場合、居宅療養管理指導料の自己負担額は1ヶ月あたり300円~600円程度です。
その他にかかる費用
・薬代(調剤薬局へのお支払い)
・診断書が必要な場合(文書作成料)
・訪問看護ステーションのサービスを利用されている場合(訪問看護ステーションへの料金)
*当院では、訪問時の交通費は発生いたしません。
複数医療機関での訪問診療が可能です。
複数疾病を抱える高齢者が増加している一方で、異なる診療科の医師が連携して計画的に訪問診療を行うことで在宅医療の質を高めることが期待されます。
例えば、内科疾患で在宅療養を行っている寝たきりの患者Xに対し、当該内科疾患の治療を専門とするA医院の医師が訪問診療を行っているものの、患者Xは脳卒中後遺症の片麻痺のため寝たきりで、介護負担が大きくなります。ここでA医院の医師が片麻痺治療に対し専門性を有していれば問題ありませんが、そういう医師ばかりではありません。そこで、片麻痺の治療を専門としているB医院の医師と連携し、「A医院の内科専門医が基礎疾患を治療し、B医院の医師が片麻痺の治療・管理を行う」ことで在宅医療の質を高め、患者に良い医療の提供が可能となります。
げん気クリニックは、在宅医を変更することなく、“第二在宅医”として、“脳卒中後遺症
による片麻痺の痙縮治療(ボツリヌス治療)”、“嚥下障害に対する内視鏡検査・食事調整など”、“褥瘡に対する処置”を行うことが出来ます。施設、ご自宅でお困りの方はご相談ください。
*下記の注意点をご留意下さい。
①当該患者・ご家族・施設管理者の同意が必要です。
②計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている在宅医が必要と判断した傷病(片麻痺、嚥下障害、褥瘡等)に対しての診療となります。
③主治医(在宅医)の許可並びに診療情報提供書が必要です。